◆動物取扱業登録証の提示
動物の愛護及び管理に関する法律(平成17年法律第68号)が平成18年6月1日より施行となり、同法第3章第2節「動物取扱業の規制」の規定に基づき、動物取扱業を営もうとする方は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあってはその長)に対する登録が義務付けられました。
◇シュガードッグの動物取扱業登録証
○販売業
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取り次ぎ又は代理を含む)
○保管業
保管を目的に顧客の動物を預かる業
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